個人事業主が、派遣と掛け持ちで働くとき、加入条件を満たせるなら社会保険に入った方が、色々とメリットがあるのでお得です。
ここでは、個人事業主が社会保険に加入する条件と、メリットについてご説明します。
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社会保険の加入条件
まず、社会保険とは、一般的に
「雇用保険」
「労働保険」
「健康保険」
「厚生年金」
を総称している場合がありますが、ここでは「健康保険」「厚生年金」のみを対象としてお話します。
社会保険は、個人事業主として働いても加入することができません。
しかし、派遣会社は法人組織なので、これから述べる条件を満たした派遣スタッフは加入することになります。
まず、従業員500名以下の場合、以下の要件をすべて満たしたら加入することになります。
従業員500名以下の場合
- 雇用契約期間が2か月以上であること
- 1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同じような業務をしている正社員の4分の3以上であること
- 1週間の所定労働時間が同じ事業所で同じような業務をしている正社員の4分の3以上であること
従業員501名以上の場合は、上記の要件を満たしていなくとも、以下の要件をすべて満たしていれば、加入することができます。
従業員501名以上の場合
- 正社員の4分の3未満であっても、雇用契約期間が2か月以上であること
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 勤務期間が1年以上見 込まれること
- 月額賃金が8.8万円以上
- 学生以外
派遣やパートなどの非正規であっても、条件を満たせば加入する義務が生じます。
ただし、日雇いや季節労働者、派遣など労働条件によって加入要件が以下のように定められています。
- 日雇い労働者や出稼ぎ労働者は1ヶ月以上の雇用の見込みがあること
- 雇用契約期間が2ヶ月以上であること
- 季節労働者は4ヶ月以上の雇用の見込みがあること
- 一時的なプロジェクト業務などに従事する場合は6ヶ月以上の雇用の見込みがあること
雇用契約期間が2ヶ月以上であること
派遣の場合、初回の契約は2ヶ月未満となることが多いです。
ただ、もともと短期の案件で2ヶ月以内の求人だったとしても、契約延長によってそのラインを超える場合、2ヶ月を超えた初日から社会保険に加入することになります。
保険は強制加入で雇用主と労働者に選択権はない
派遣で働く場合、就業内容が記載されている就業条件明示書という書面にて契約が締結されます。
これまで説明した加入条件を満たしている労働者に関しては、身分を問わず社会保険には強制加入となります。
もちろん、個人事業主であってもそれは例外ではありません。
「強制」といわれると何だか不安な気持ちになってしまいますが、個人事業主が社会保険に加入することは基本的にメリットしかありません。
個人事業主が社会保険に加入するメリット
個人事業主が社会保険に加入することで、以下のメリットがあります。
- 傷病手当金の申請ができる
- 出産手当金の申請ができる
- 厚生年金加入による老後の年金額アップ
- 厚生年金に加入すれば障害年金制度が利用できる
- 保険料の半額は会社負担となる
- 養う家族がいる場合、扶養に入れることが出来る
傷病手当金の申請
傷病手当金とは、業務外の怪我や病気が原因で入院となり仕事ができなくなった場合、一定の条件を満たしていると手当金を支給してもらえるありがたい制度です。
傷病手当金の1日当たりの支給金額は、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均し、それを30日で割った金額の2/3となります。
標準報酬月額の計算方法は複雑になるので割愛しますが、おおよそ1か月の給与平均を30日で割った日給を計算し、その2/3の金額を受け取れると考えれば良いでしょう。
傷病手当金の計算式
標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3 = 傷病手当金の1日の支給額
個人事業主として働き始めれば、すべては自己責任です。
仕事ができなくなったとき、会社員のように誰かがフォローしてくれることは基本的にありません。
仕事を休む=無給となりますから、傷病手当金制度を利用できるのは、個人事業主にとって大きなメリットですね。
出産手当金の申請
出産手当金とは、出産のために仕事をお休みする健康保険加入者が受け取れる給付金です。
産前の42日(※多児の場合は98日)、産後の56日を給付対象期間としています。
出産手当金は、傷病手当金と同様の計算によって1日の支給額が決まります。
出産手当金の計算式
標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3 = 出産手当金の1日の支給額
ちなみに、3歳までの育児休業期間中の社会保険料(厚生年金&健康保険)は免除されます。
※補足
また、出産手当金とは別に、出産育児一時金という制度もあります(※国民健康保険加入者であっても給付対象)。
出産育児一時金は、仕事を休んだ分の給付という名目ではなく、出産費用の補てんを目的とした制度です。
基本的には、子ども一人の出産につき42万円支給されます。
老後の年金額アップ
社会保険加入条件を満たす労働者は、厚生年金へ加入することになります。
国民年金だけ加入している人と比べて、厚生年金に入っていた人の方が老後に受け取れる年金額がアップします。
ただ、厚生年金の加入期間や給与所得金額によって老後にもらえる年金額が決まるため、派遣スタッフのままでは年金額が大幅にアップすることはないでしょう
厚生年金に加入すれば障害年金制度が手厚くなる
厚生年金は、国民年金と比較して、以下の点が手厚くなっています。
- 厚生年金加入者は、障害等級3級でも受給できる(※国民年金は1、2級まで)
- 厚生年金加入者は、障害等級3級に認定されなくとも、一時金として障害手当金が支給される可能性がある(※国民年金はこの制度はナシ)
- 厚生年金加入者は、配偶者の有無で受給額が加算される
保険料の支払いは社会保険の方がお得
派遣スタッフであっても、社会保険料は派遣会社との折半となりますので、負担が半分になります。
また、配偶者や子どもがいる場合、世帯主が社会保険に入っていれば、自分の家族を被扶養者として申請することができるため、保険料の出費を抑えることが出来ます。
一方、国民健康保険は扶養という概念がありません。
家族を扶養に入れて保険料負担を0円にすることができないので、出費が大きくなります。

派遣という仕組みを利用することで個人事業主も会社員と同様の社会保険に加入するが可能となります。使わない手はありません。
まとめ
本記事では、個人事業主と派遣社員を活用できるというお話をいたしました。
もし、個人事業主の方が派遣のお仕事を始める場合、派遣会社によっては就業規則で副業や兼業を禁止と定めている場合があるため、事前に確認することをおススメします。
あえて個人事業主が社会保険へ加入することのデメリットを挙げるとするならば、自分の仕事への悪影響でしょう。
副収入を目的として始めた仕事が忙しくなりすぎてしまって、本業が手につかないとなっては本末転倒ですから、一日の中でどの時間が働けるのかをちゃんと把握しておくことが重要です。
しかし派遣であれば、事前に「残業はなし」と希望を出していれば、働きたい時間に稼ぐことが可能です。
自分のライフスタイルを守りたい個人事業主にとって、派遣という働き方はおススメです。
すぐには働けない人でも、派遣登録だけ完了させておけば、いざ仕事がない!となったときにすぐに仕事の紹介をしてもらえるので、緊急時の保険としてもおすすめします。
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