再就職手当について、知っていても派遣の自分には関係ないと思っていませんか?
何となく、正社員として就職しないと対象外に感じてしまいますよね。
でも実は、派遣であっても条件を満たせば再就職手当はもらえるのです!
再就職手当の申請期限は、再就職日の翌日から2年間が時効ですので、本記事で解説する条件を満たす方は、今からでもぜひ申請してください。
ここでは、派遣でも受け取れる再就職手当について、条件や金額、申請手順について解説します。
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再就職手当とは
再就職手当とは、失業保険を受給してからすぐにお仕事を決めた方を対象に支給されるお金です。
再就職手当をもらうには、まず以下2つの失業保険の受給条件を満たしている必要があります。
- 再就職の意思があること
- 過去2年間の内、雇用保険加入期間が1年以上あること
派遣が再就職手当を受給する条件とは
まず、再就職手当を受給するためには、以下の8つの条件をすべてクリアする必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、または事業を開始したこと。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。
- 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申し込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。
(生命保険会社の外交員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以上の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます)。
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
ここからは、8つの条件の中で、とくに派遣スタッフに関わりの深い項目を抜粋して、一つずつ解説していきます。
紹介予定派遣は1年以上の長期で直接雇用の成立が条件
紹介予定派遣に関しては、派遣期間満了後に直接雇用に切り替わり、1年以上の雇用が確実となれば支給対象となります。
紹介予定派遣は、最長6ヵ月の派遣期間を通じて、双方の合意があれば直接雇用が成立する制度です。
よって、派遣期間は1年以上の就業が確定していないと判断されるわけですね。
受給手続き後の7日間に再就職すると支給対象外に
失業保険の申請をする場合、ハローワークで離職票を提出した日を含めて7日間は、失業状態を証明するために待機するルールがあります。
7日間の待期期間に他の派遣会社でお仕事が決まっても、再就職手当をもらうことはできません。
基本手当の支給残日数が3分の1以上であること
たとえば、所定給付日数が90日だとすると、支給残日数が30日以上あれば、条件をクリアしています。
また、支給残日数が3分の2以上であれば、給付率がアップするため、再就職手当がより多くもらえます。
給付制限が「ある」場合の再就職手当がもらえる期間
出典:ハローワーク資料
自己都合退職をした場合、ハローワークで離職票を提出して7日間の待期期間満了後、1ヵ月間はハローワーク又は職業紹介事業者の紹介で就職した方が対象となります。
よって、この1ヵ月の間は、派遣では再就職手当を受給することはできません。
1ヵ月を過ぎて、支給残日数が30日になるまでの期間は、派遣でも再就職手当を受給することができます。
給付制限が「ない」場合の再就職手当がもらえる期間
出典:ハローワーク資料
会社都合退職をした場合、ハローワークで離職票を提出して7日間の待期期間満了後、支給残日数が30日になるまでの期間に就職が決まれば、再就職手当がもらえます。
ちなみに派遣の場合、契約期間満了後に新たなお仕事を紹介してもらえないと、特定理由離職者といって、会社都合の退職と同じ扱いとなります。
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1年を超えて勤務することが確実であること
派遣の場合、長期でも3ヵ月スパンで契約更新を繰り返すため、1年間の雇用が確実といえる環境はありません。
ただし、派遣会社が3ヵ月の契約更新を繰り返して、1年以上長期で働くと判断すれば、この条件はクリアすることができます。
よって、1年以内の短期派遣就業が決まっても、再就職手当をもらうことはできません。
フリーランスとして事業を開始した者も対象に
派遣で働きながら、個人事業主として開業を検討している方もいると思います。
ただし、前職を自己都合で退職している方の場合は、ハローワークで離職票を提出して7日間の待期期間満了後、1ヵ月を経過していることが条件となります。
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前職とは違う派遣会社と雇用契約を結ぶこと
派遣の場合、仮に前職と違う派遣先に就業が決まったとしても、同一の派遣会社からの紹介だった場合、再就職手当の支給条件を満たしません。
ただ、1年以内に退職した企業に派遣されることは派遣法違反となるため、厳密には「派遣元会社」「派遣先企業」どちらも変わる必要があります。
再就職手当はいつもらえる?
再就職手当の申請期限は再就職日から2年間ではありますが、基本的には再就職日から1ヵ月以内に申し込みます。
派遣会社とハローワークそれぞれ書類提出を行き来させなければならず、再就職してから1ヶ月後に就業確認があります。
就業が確認されると、1週間から10日くらいで振込が完了するため、再就職日から1ヵ月半から2ヵ月以上はかかることになります。
再就職手当はいくらもらえる?
再就職手当の金額は、支給残日数によって計算方法が変わります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上
所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額(※1)
たとえば、支給残日数65日・基本手当日額6,000円なら、以下のように計算します。
65(日) × 70% × 6,000(円)= 273,000(円)
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上
所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額(※1)
たとえば、支給残日数32日・基本手当日額6,000円なら、以下のように計算します。
32(日) × 60% × 6,000(円)= 115,200(円)
(※1)上限6,165円。60歳以上65歳未満は4,990円。
基本手当日額と支給残日数の確認方法
出典:ハローワーク資料
基本手当日額は、雇用保険受給資格者証の表面に、支給残日数は裏面に記載されています。
基本手当日額とは、1日あたりの賃金(退職する前6ヶ月の賃金の合計を180で割った金額)に、離職時の年齢ごとに割り振られた下表の給付率をかけて算出された金額です。
出典:厚生労働省資料
再就職手当と失業保険はどっちがオトク?
結論からお伝えすると、失業保険をもらう方が金額的にはオトクではあります。
例として、所定給付日数90日・支給残日数35日・基本手当日額5,000円なら、以下のように計算します。
再就職手当をもらう場合
失業保険:55 × 5,000 = 275,000(円)
再就職手当:35 × 60% ×5,000 = 105,000(円)
支給額合計:275,000 + 105,000 = 380,000(円)
失業保険全額をもらう場合
90 × 5,000 = 450,000(円)
この場合、再就職手当をもらった方が、合計で7万円少なくなる計算になります。
とはいえ、失業保険を全額受け取った後、時期的にお仕事探しの最適なタイミングかどうかの問題がありますし、再就職をして働いた分は収入が入ってくるため、長い目で見れば再就職手当を選んだ方が良いですよね。
さらに、失業保険を全額受け取ってから、すぐにお仕事が見つかる保証はなく、ズルズルと無職期間が延びるほど、再就職に不利になります。
再就職手当の申請方法
再就職が決まったら、まずはハローワークへ報告しましょう。
その後、以下の手順で提出書類を用意します。
- 退職した派遣会社から離職票が届いたら、指定のハローワークで失業認定を受けます。
- 就職が決まった派遣会社に採用証明書を記入してもらい、ハローワークへ提出します。
- 就職日の前日に、ハローワークで最後の失業認定を受けたときに、再就職手当支給申請書を受け取ります。
- 再就職手当支給申請書を就職が決まった派遣会社に提出して、事業主欄に記入してもらいます。
- 再就職手当支給申請書の必要事項を記入後、雇用保険受給資格者証と一緒にハローワークへ提出(※郵送可)します。
- 支給決定通知書が送られてきたら、支給決定日のおよそ1週間以内に指定の銀行へ振り込まれます。
※再就職手当の申請期限は、再就職した日の翌日から2年以内です。
まとめ:派遣でも再就職手当をもらうために
派遣でも1年以上の就業が見込める場合は再就職手当をもらえるので、ダメもとで申請してみましょう。
10万円以上のお金がもらえるかもしれませんし、申請が却下されたからといってとくにデメリットはありません。
また、再就職手当をもらった方の中で、再就職先で給料が下がってしまった方を対象とした就業促進定着手当という制度もあるので、該当する場合は申請しておきましょう。
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最後に、再就職手当をもらえない良くあるケースを以下にまとめます。
- 失業保険の基本手当を受け取る残日数が不足している
- 雇用保険の加入条件を満たしていない
- 7日間の待期期間中に再就職が決まった
- 過去に再就職手当をもらったことがある
- 再就職先で1年以上の雇用が確約されていない
派遣で再就職手当をもらうには、前回の派遣会社とは違う会社で再就職をする必要があります。
とはいえ、わざわざ再就職手当を目的に、他の派遣会社に登録する必要はありません。
ただ、派遣は有期雇用契約で働く都合上、雇い止めによって急に収入がゼロになるリスクがあります。
今はうまくいっていても、正社員のようにずっと雇用を保証してもらえることはないのです。
派遣でもっとも需要が高く活躍しているのは30代のスタッフさんですが、40代を過ぎると、徐々に働ける求人が少なくなってくることは間違いありません。
よって、今後も派遣でしばらく働く予定の方は、大手の優良派遣会社に最低でも2~3社は登録しておきましょう。
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