主婦が「扶養範囲内で働きたい」と希望する理由の多くが、中途半端に稼いでしまうと税金や保険料の負担によって手取り額が下がるところです。
しかし、主婦が自分で健康保険・厚生年金に加入することで、将来受け取る年金の上乗せや、傷病手当金などの手当がつくメリットもあるため、自分の給与収入額によって家計がどのように変わっていくのか、理解しておく必要があります。
ここでは、主婦がパートで稼いだ給与収入額によって、かかる税金や保険料、夫の給与収入がどのように変わっていくのか、段階別に解説していきます。
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大きな分岐点は「130万円」「150万円」
夫の給与収入が1,220万円以下と仮定して、妻の給与収入との関係性を見ていくと、6つの分岐点が存在します。
収入100万円超
主婦の収入が100万円を超えると、住民税がかかります。
(※自治体によっては異なることもある)
収入103万円超
主婦の収入が103万円を超えると、所得税がかかります。
収入106万円以上
「従業員501人以上」「週20時間以上勤務」「1ヵ月の賃金が8.8万円以上」「勤務期間が1年以上の見込みがある(2022年10月からは撤廃)」の条件を満たす職場に勤めている主婦は、夫の保険上の扶養から外れて、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。
(※なお、対象外夜間や定時制に通う学生の場合、加入対象となることもある)
収入130万円以上
収入130万円を超えた主婦は、夫の保険上の扶養から外れて、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入します。
勤務先に厚生年金がない場合は、自分で国民健康保険料・国民年金を支払います。収入150万円以上
主婦の収入が150万円以上になると、201.6万円のラインまで夫の給与収入から配偶者特別控除が段階的に差し引かれるため、徐々に税金が高くなります。
収入201.6万円以上
主婦の収入が201.6万円以上になると、夫の配偶者特別控除は0円となり、給与収入から配偶者特別控除を受けられなくなります。
100万円、103万円の壁
まず、妻の給与収入100万円超で住民税、103万円超で所得税の支払い義務が生じます。
106万円、130万円の壁
妻の給与収入が106万円以上になると、「従業員501人以上」「週20時間以上の労働」2つの条件を満たす場合、健康保険・厚生年金に加入する義務が生じます。
これは、2018年の法改正で決まった新たなルールです。
妻の給与収入が130万円以上になると、健康保険上の扶養枠内から完全に外れて、自分の勤め先で健康保険・厚生年金へ強制加入することになります。
もし、勤め先に厚生年金がなければ、自分で国民健康保険・国民年金へ加入します。
夫の会社から「扶養手当」「家族手当」が支給されている場合、条件として、妻の収入が130万円ラインを超えるかどうかを基準とするケースが多いので、さらに収入が減ってしまうことがあります。
ポイント
妻の給与収入が130万円を超えるかどうかは、もっとも家計に影響を及ぼします。
ただし、自分で社会保険に加入して、20年以上働き続けたと仮定すると、扶養範囲内のそれと比べて、老後に受け取る年金額は年間10~20万円以上の上乗せが期待できます。
また、自分で健康保険に加入することで、働けなくなったときに収入の6割が給付される「傷病手当金」や「遺族年金」といった手厚い保証もつくため、社会保険料は将来的には還元されるものと考えましょう。
150万円の壁
妻の給与収入が150万円以上になると、妻の給与収入がアップするにつれて、夫の配偶者特別控除の金額が減っていくため、支払う税金額は徐々に上がります。
妻の給与収入が201.6万円以上になると、税法上の扶養から完全に外れて、夫は給与収入から配偶者特別控除を受けられなくなります。
配偶者特別控除とは?
配偶者特別控除とは、妻の年収が150万円を超えて急に税金負担がアップしないよう調整弁として設けられた制度で、201.6万円のラインに達するまで段階的に金額が下がっていきます。
2017年以前までは、主婦の年収が103万円以上になると、配偶者控除が受けられなくなるため、扶養範囲内で働くよう調整するのが一般的でしたが、法改正により、2018年からは、主婦の年収が103万円から150万円まで、配偶者控除が受けられる制度に変わりました。
この法改正により、社会保険(健康保険・厚生年金)が強制加入となる年収130万円のラインまでは、主婦は手取り額が減ることを気にせず働けるようになりました。
扶養範囲内の考え方は「保険」と「税」の2つがある
混合しがちなのが、扶養範囲には「保険」と「税金」2つの分岐点があることです。
保険 | 妻の給与収入が130万円以上 (※一部の人は106万円以上) |
税金 | 妻の給与年収が150万円 |
2017年以前までは、給与収入103万円を超えると税法上、健康保険の扶養はどちらも外れるラインでした。
2018年の法改正によって、健康保険の扶養範囲は130万円まで、税法上の扶養範囲は150万円から201.6万円の範囲へ引き上げられました。
主婦は扶養範囲内で稼げばいい?の考え方
主婦が扶養範囲内で働くべきかどうかは、カンタンにいうと「今の生活」と「老後の生活」のどちらを重視するかによります。
整理していくと、まず妻の給与収入が150万円以下であれば、夫が支払う税金は変わりません。
ただし、妻の給与収入が130万円(※一部の人は106万円)を超えると、夫の給与収入へ支給されている「扶養手当」「家族手当」などの手当金がなくなる可能性と、妻の給与収入から健康保険・厚生年金の社会保険料が差し引かれることで、手取り額が減ってしまいます。
たとえば、今の生活で、夫の給料で生活が成り立ち、子育て中心でいきたい方は、無理に稼ごうとせず、年収130万円以下の扶養範囲内で少しでも家計の足しになるよう働いた方が良いでしょう。
一方、今は手取りを減らしてでも、年収130万円以上稼いで、自分で社会保険に加入し続けることで将来受け取る年金額を上乗せすることや、お仕事の経験値を上げる考え方も、間違いではありません。
主婦は将来のキャリアプランも検討することが大切
今の時代、人生100年時代と言われているほど、人の一生は長いです。
子育ても落ち着き、自分が40代、50代の年齢になったときに、扶養範囲内のパートなのか?それとも夫と協力しながらフルタイムで稼いでいきたいのか、将来のキャリアプランを明確に持つことが大切です。
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これは、子育てのある主婦のキャリア形成がどれほど難しい問題かを知っていて、ビジネスニーズがあるからこその活動といえます。
筆者は既婚男性ですが、個人的な意見を言わせていただくと、子育てのある主婦はとくに、最初はパート勤務が良いと思います。
主婦がお仕事に比重をかけたときに、夫の協力は必要不可欠ですが、日本国内では男性の育休にまだまだ消極的な企業が多いからです。
当サイトでは、クラウドワークス社を通じて、実際に主婦がパートと派遣どちらで働くのが良いのか、アンケートを集計しています。
比較するポイント10項目を挙げて解説もしているコンテンツを下記のリンクにまとめているので、お時間があればご確認ください。
主婦はパートと派遣どっちが良い?➡ 主婦派遣
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