派遣で期間満了を迎えた場合、多くの場合は会社都合退職扱いとなり、失業手当給付の申請をしてから7日間の待期期間を経て、失業手当をもらえます。
こう聞くと、「とりあえずは食いつなげる!」と感じるかもしれませんが、派遣会社からハローワーク経由で発行される離職票は届くまでに2週間以上かかることもあります。
よって、経済状況の厳しい方は短期・単発のバイトを事前にチェックしておくといいでしょう。
待期期間の話題でもっとも関心が高いのが、「日雇いや短期で働いてもいいの?」という疑問への回答だと思いますが、答えは短期・単発なら働いてOKです
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例
コロナの影響により派遣で雇い止め(派遣切り)に遭った場合、特例としてハローワークにて失業手当の申請をすると給付日数の延長を受けられる場合があります。
給付日数を延長してもらうには、離職日の期間と一定の条件を満たす必要があります。
なお、地域によって緊急事態宣言の発令時期が異なりますが、離職した日付を基準に下表の期間で対象かどうか判断がなされます。
離職日 | 対象者 |
---|---|
~令和2年4月7日 (緊急事態宣言発令以前) |
離職理由を問わず、全受給者 |
令和2年4月8日~令和2年5月25日 (緊急事態宣言発令期間中) |
特定受給資格者※1および特定理由離職者※2 |
令和2年5月26日~ (緊急事態宣言全国解除後) |
新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた 特定受給資格者※1および特定理由離職者※2(雇止めの場合のみ) |
※1 特定受給資格者…倒産・解雇等の理由により離職を余儀なくされたもの
※2 特定理由離職者①…期間の定めのある労働契約が、更新を希望したが雇止めとなり離職した者
※2 特定理由離職者②…転居・婚姻等による自己都合離職者
給付日数の延長日数は30日と60日のどちらかです。
以下の条件によって、割り振られます。
条件 | 給付日数 |
---|---|
35歳以上45歳未満で所定給付日数270日の方 | 30日 |
45歳以上60歳未満で所定給付日数330日の方 | 60日 |
給付日数の延長手続きについては、ハローワークの失業認定日にて行われるため、失業者本人がやるべきことはとくにありません。
派遣の退職は会社都合?自己都合?
まず肝心なポイントが、派遣で期間満了や雇止めなどを理由とした退職の場合、「会社都合」として認定してもらうことです。
これが「自己都合」となると、失業手当の受給までに、3か月間の待期期間を過ごさなければならなくなるためです。
では、確実に「会社都合」にしてもらうためにどうすればいいのか?
これは、退職時期が近くなったら、派遣会社の担当者へ
「会社都合で離職票を発行して頂けますか?」
とストレートにお願いをしましょう。
離職票が手元に届かない理由は、『離職票が手元に届くまでの流れ』の章でも記載しましたが、以下の4つの原因が考えられます。
- 会社がハローワークに離職証明書を提出していない
- 会社がハローワークに離職証明書を提出するのが遅れている
- 会社が離職者へ郵送するのが遅い
- ハローワークの対応・処理の遅れ
僕の場合、下の記事でもお伝えしましたが、期間満了日の一か月前くらいから電話でお願いをしていました。
その時の肌感覚ですと、「会社都合」としてくれるかどうかは、交渉次第なようにも思えます。
「好条件の別求人を紹介されたのに理由なく断った」などの理不尽な対応をこちらがしていない限り、「お願いします!」という姿勢でいれば、特定理由離職者として申請してもらえるでしょう。
離職票が届くまではおよそ2週間~1か月!
が!しかし…
離職票が届くのは、(確か)僕の場合2~3週間は待ったと思います。
ネット上の口コミをみても、「一か月待たされた」という意見もザラです。
そうなると、たとえ会社都合とはいえ実質的に一か月の待期期間を命じられているようなものです。
しかし、冒頭でもご説明したように、長期雇用でなければ離職票が届くまでの間に仕事をしても問題ありません。
ですから、すぐに仕事紹介が受けられるよう、ご自身の就業希望エリア内の有力な派遣会社はチェックしておいた方がいいと思います。
関連ページはこちら➡ 派遣会社ランキング
離職票が届いたら失業手当と(年金免除の)申請をする
離職票が自宅に届いたら、すぐにハローワークで手続きを行いましょう。
またこの時、区役所にも行って年金免除申請をやっておくことをおすすめします。
ハローワークへ離職票を提出する際、これまでに働いた短期・単発のバイトがあれば、きちんと申告をしましょう。
申告をしても、受給額が減らされることはありません。