失業保険の給付は、退職理由が「会社都合」「自己都合」かによって失業給付期間が変わってくるのは誰もが知っていると思います。
現行(15/04/10)においては、この失業保険の給付制度に特例一時金という制度が設けられています。
どういう制度かというと、「季節労働者」と「短期労働者」に対する給付制度です。
参考資料:
季節労働者とは、例えば農家を営む自営業者などが該当します。積雪の多い地方などは、農家の人たちは繁忙期を過ぎると仕事がなくなるので、出稼ぎに出る人がいます。こういった人たちを季節労働者といいます。
短期労働者とは、同事業主に雇用される期間が1年未満の労働者をいいます。雇用期間が1年以上を超えると一般被保険者になります。
「季節労働者」「短期労働者」どちらの場合においても、失業認定日にハロワに行って特例一時金給付の手続きを行います。
特例一時金の支給は一回のみです。認定日に求職手続きをして、失業している状態であれば支給されます。
受給するには、以下の条件をクリアする必要があります。
- 失業により被保険者でなくなったこと
- 再就職の意思があるにもかかわらず仕事が見つからない状態であること
- 離職以前の1年間の間に、6ヶ月以上の被保険者期間があること
被保険者期間は、一ヶ月のうちに賃金が支払われた日数が11日以上あった場合に1ヶ月分のカウントになります。
受給期間は30日(※当分は暫定措置として40日間)と定められていますが、失業認定日の翌日から6ヶ月間が受給期間となっています。手続きが遅く、受給期限日までの期間が30日未満だったとしたら、満額受け取れなくなってしまうため、早めの手続きが必要となります。
参考サイト:ハローワークインターネットサービス
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